刑務所とは裁判で刑罰が確定して、懲役刑禁固刑になると収容される施設です。
差し入れできるもの
本。雑誌(差し入れ一回につき3〜10冊)
現金(金額に制限なし)
写真(1回につき10枚まで。収容施設により違いあり)
メガネ、コンタクト(洗浄液はNG)
切手、パンフレット、チラシ等
刑務所指定の売店で購入した物品
下着類、靴下、タオル、筆記具、運動靴、ノート、便箋、切手、洗面用具。
差し入れできないもの
刑務所の指定業者の売店以外で購入したもの(衣服、下着、布団、日用品等)
差し入れできる曜日と時間
月曜日〜金曜日の8:30〜15:30(昼休み12:00〜13:00は除く)で12月29日〜1月3日の期間は差し入れ不可です。
差し入れで注意すること
差し入れが親族以外ですと、受刑者への関係に照らして、差し入れを認めることが受刑者の矯正処遇に支障をきたすと判断された場合は差し入れを制限される可能性も
稀にあります。
受刑者が保管することのできる所持品の量は施設ごとに定められています。その量を越えますと受刑者に廃棄処分を求められます。事前に受刑者と相談されて最小限にしてください。