留置所とは、逮捕、拘留されている人が収容されている警察署内の施設です。
取り調べの結果で11日以内に保釈される場合もありますが、起訴もしくは取り調べに時間がかかる事件や否認する場合は20日以上の拘留をされて、長期間の延長となります。
留置場へ収容されてしまった方は、これまでの日常生活とは違い必要なものも最低限しか貸してくれません。検事取り調べがありますと検察庁にて長時間の行動制限で、精神的にも肉体的にも辛い時間を過ごします。
差し入れ可能な曜日と時間
月曜日〜金曜日の9:00〜16:00(都道府県の警察署によって時間帯は変動)
差し入れ可能なもの
服、衣類(紐がついているものやベルトは不可)
本、手紙、写真、便箋、現金(上限あり)、メガネ、コンタクトレンズ(液体保管ではないもの)
差し入れできないもの
食品、タオル、靴(保釈時に認められる)、シャンプー、カミソリ、筆記具、歯ブラシ。
差し入れができないケース
面会と差し入れを同時に依頼された場合は接見禁止、逮捕拘留から72時間以内ですと面会はできません。差し入れだけでしたら対応可能です。
面会は私選弁護士か国選弁護士に依頼するしかありません。
差し入れできない時期
12月29日〜1月3日です、お盆休み時期は関係ありません。