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東京・福岡の差し入れ代行いたします。

各所差し入れ代行

留置所への差し入れ代行サービス

留置所とは、逮捕、拘留されている人が収容されている警察署内の施設です。
取り調べの結果で11日以内に保釈される場合もありますが、起訴もしくは取り調べに時間がかかる事件や否認する場合は20日以上の拘留をされて、長期間の延長となります。
留置場へ収容されてしまった方は、これまでの日常生活とは違い必要なものも最低限しか貸してくれません。検事取り調べがありますと検察庁にて長時間の行動制限で、精神的にも肉体的にも辛い時間を過ごします。

差し入れ可能な曜日と時間

月曜日〜金曜日の9:00〜16:00(都道府県の警察署によって時間帯は変動)

差し入れ可能なもの

服、衣類(紐がついているものやベルトは不可)
本、手紙、写真、便箋、現金(上限あり)、メガネ、コンタクトレンズ(液体保管ではないもの)

差し入れできないもの

食品、タオル、靴(保釈時に認められる)、シャンプー、カミソリ、筆記具、歯ブラシ。

差し入れができないケース

面会と差し入れを同時に依頼された場合は接見禁止、逮捕拘留から72時間以内ですと面会はできません。差し入れだけでしたら対応可能です。
面会は私選弁護士か国選弁護士に依頼するしかありません。

差し入れできない時期

12月29日〜1月3日です、お盆休み時期は関係ありません。

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拘置所への差し入れ代行サービス

拘置所とは警察署で取り調べも終わり起訴されて裁判に移行する時に留置所から移される施設のことを言います。

差し入れ可能な曜日と時間

平日の月曜日から金曜日までの8:30〜12:00、13:00〜15:00が一般的となっています。
差し入れは持参だけではなく郵便や宅急便でも差し入れ可能です。

差し入れ可能なもの

現金、フェイスタオル、書籍(1回で3冊まで)、写真(10枚まで家族やペットの写真など)
拘置所近くの指定業者で購入したもので布団、毛布、下着、食料品

差し入れできないもの

バスタオル、手紙(郵送は可能)紐がついた靴や衣類。指定業者以外で購入した食品。

差し入れできない時期

12月29日〜1月3日です、お盆休み時期は関係ありません。

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刑務所受刑者への差し入れ代行サービス

刑務所とは裁判で刑罰が確定して、懲役刑禁固刑になると収容される施設です。

差し入れできるもの

本。雑誌(差し入れ一回につき3〜10冊)
現金(金額に制限なし)
写真(1回につき10枚まで。収容施設により違いあり)
メガネ、コンタクト(洗浄液はNG)
切手、パンフレット、チラシ等
刑務所指定の売店で購入した物品
下着類、靴下、タオル、筆記具、運動靴、ノート、便箋、切手、洗面用具。

差し入れできないもの

刑務所の指定業者の売店以外で購入したもの(衣服、下着、布団、日用品等)

差し入れできる曜日と時間

月曜日〜金曜日の8:30〜15:30(昼休み12:00〜13:00は除く)で12月29日〜1月3日の期間は差し入れ不可です。

差し入れで注意すること

差し入れが親族以外ですと、受刑者への関係に照らして、差し入れを認めることが受刑者の矯正処遇に支障をきたすと判断された場合は差し入れを制限される可能性も
稀にあります。
受刑者が保管することのできる所持品の量は施設ごとに定められています。その量を越えますと受刑者に廃棄処分を求められます。事前に受刑者と相談されて最小限にしてください。

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