差し入れ代行とは家族、配偶者、友人知人に代わって平日の方は時間帯に差し入れ可能な物品を差し入れするサービスです。
既に弁護士が付いているから差し入れのみしてほしい。
大至急に差し入れしてほしい。
差し入れ可能な曜日と時間帯
弁護士以外は通常月曜日〜金曜日の9:00〜16:00の時間帯指定です。
差し入れできるもの
服、衣類、(紐やベルトのないもの)
メガネ
コンタクト(液体保管でないもの)
書籍、週刊誌等
手紙、写真
便箋
現金(3万円まで、拘置所は無制限)
差し入れできないもの
靴(保釈時に認められる場合もあり)
タオル、シャンプー、歯ブラシ。(拘置所は可能なものあり)
食べ物、お菓子。
タバコ、お酒、飲料。
お引き受けできないケース
面会と差し入れを同時に依頼する場合ですと、接見禁止の処置がとられている、逮捕拘留から72時間以内は面会できません。ですが、
必要最低限のものですと差し入れは可能です。面会は私選弁護士か国選弁護士に依頼すうrしかありません。
留置所、拘置所、刑務所では差し入れ可能なものと出来ないものが違いますので詳細は担当者までお問い合わせください。